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恵庭市の助成制度 - 支援制度

恵庭市企業立地促進条例による 恵庭市独自の助成制度

恵庭市内に工場などを新設・増設する事業所のみなさまを対象に、恵庭市では投資額と増加した雇用者数に応じた助成制度をご用意しています。

 助成内容の詳細や制度についてのお問い合わせは、恵庭市 経済部 商工労働課へどうぞ。

恵庭市企業立地促進条例に基づく助成制度

区分対象業種助成要件助成内容
1 物品の製造又は加工施設 新設
投資額:5,000万円超
新規雇用者:5人以上(恵庭市内居住者)

増設
投資額:3,000万円超
新規雇用者:3人以上(恵庭市内居住者)
(1)工場等の新・増設のために投資額をもって取得した資産に対し3年間に限り各年度に課せられる固定資産税
相当額(土地に係る部分は除く)を助成
※助成期間3年間の合計限度額=1億円

(2)新規雇用者のうち、引き続き1年間市内に居住する者
1人につき20万円を助成
*限度額=2,000万円(1回限り)
2 物流施設
(道路貨物業、倉庫業及び卸売業を営む物流関連事業者が自ら使用する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う施設)
3 試験研究施設等
(研究開発・試験・分析又は検査の用に供する施設)
【新・増設】
投資額:2,000万円超
新規雇用者:3人以上(恵庭市内居住者)
4 情報提供サービス業等
(電気通信業・ソフトウェア業・情報処理・情報提供サービス業その他の情報通信産業の用に供する施設)

建物の建設費の助成

建物に係る評価額×1.4%= 建物の助成額

  • 家屋に係る固定資産税が助成の対象となります。
  • 評価額の算出は建物の取得価格ではなく、地方税法に基づき価格が決定されます。また建物の構造・用途等で評価額の変動が生じます。

例:建物の建築費が「1億円」で、評価額が「1億円」と仮定する場合
計算例:評価額「100,000,000円」×1.4%=助成額「1,400,000円」

設備等設置費の助成

取得した設備等の課税標準額×1.4%=設備等の助成

  • 償却資産に係る固定資産税が助成の対象となります

例:設備等設置費が「5千万円」で、評価額が「5千万円」と仮定する場合
計算例:評価額「50,000,000円」×1.4%=助成額「700,000円」

新規雇用者の助成

新規雇用者1人当たり20万円を助成(1回限り)

  • 新たに雇用した者が1年以上、恵庭市内に居住する場合助成対象

例:10人×20万円=200万円助成

なお、土地の購入額は助成の対象外となります。

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